会社員として長く勤めていると、あまり気にかけることのない「雇用保険」。
転職を考えたことをきっかけに、よく聞く失業保険って実際どんなもの?自分も受けられる?と、気になっていませんか?
この記事では、
- そもそも雇用保険とは何か?
- 退職時と入社時それぞれで必要な手続き
- 失業手当の受給について
上記の内容を総合的にまとめました。
また、ややこしかったり、難しい漢字がいっぱい出てくるので、分かりやすく噛み砕いたコメントも入れていきます。
読んでも理解できない場合は、噛み砕いたコメントだけ見ていけば理解できると思います。
これから転職を考えているかたは是非参考にしてください。
雇用保険とは
雇用保険の概要
雇用保険は、労働者が失業した場合等の生活や再就職の援助等を目的とし、一般的に知られる失業手当給付のほか、就職促進給付(再就職手当等)、教育訓練給付(教育訓練の受講費用等)を行っています。
噛み砕いて説明すると、下記に書いていく条件はあるものの、ほぼ全ての会社員は会社が申請を行ってくれていて、雇用保険に入っています。
この雇用保険により、仕事がなくなった時などに様々なサポートをしてくれるということです。
正社員・アルパイト・パートといった雇用形態に関わらず、
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
これら2つの条件に該当する場合、事業主は労働者を雇用保険被保険者として、ハローワークへ届け出る必要があります(原則、学生は除く)。
条件に該当しているのに、事業主からハローワークへの届け出がされていない場合は違法となりますが、特に中小企業等では実態としてあります。
このように届出を出さないと違法になるので、基本的に働いている会社が勝手に届出を出してくれています。
雇用保険の加入状況を知りたい時は、まず毎月の給与から雇用保険料が引かれているかを確認してみたり、ハローワークで問い合わせることも可能です。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、事業主が雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出し、ハローワークでの手続きが完了すれば発行される証明書です。
ですが、本人へ渡されるタイミングとしては、入社後まもなくということもありますが、会社で保管し退職が決まれば本人へ渡すというのが一般的です。
転職する際には、転職先がハローワークへ届け出るにあたり、雇用保険被保険者番号が必要なので、多くの場合、前職分の雇用保険被保険者証の提出を求められます。
要は、働き始めたときに会社がハローワークに申請を行い、その申請が完了したときに発行される証明書があります。(この証明書が雇用保険被保険者証)
転職の時にこの証明書が必要になることが多く、会社が保管しているので、退職前にこの証明書をもらいましょう。
紛失してしまった場合は、本人確認物等を持参の上、ハローワークで即日再発行できます。
離職票
離職票は、退職した会社から、退職後まもなく主に郵送等で渡される書類です。
ハローワークで失業手当受給手続きを行うにあたり、失業中であることの証明等で使用します。
なので退職時にこの離職票と上記で説明した雇用保険被保険者証の2点を会社に聞いてみましょう。
退職時と転職先への入社時の雇用保険手続き
退職時
- ステップ1:入社後まもなくか、退職前に渡される雇用保険被保険者証(上記で説明した証明書)を確認の上、保管します。
- ステップ2:退職後まもなく離職票を受け取ります。
- ステップ3:その後、必要な場合は失業手当の受給手続きを行います。
転職先への入社時
転職先がハローワークへ届け出るにあたり、雇用保険被保険者番号が必要になるので、多くの場合は前職分の雇用保険被保険者証を提出します。
雇用保険被保険者証は、右の雇用保険被保険者証部分に雇用保険被保険者番号は記載されていますし、左の前職の会社名等の記載がある雇用保険被保険者資格取得等確認通知書部分は切り離して提出することもできます。
漢字ばかりで読む気失せますよね。
要は、上記で説明した証明書(雇用保険被保険者証)を転職先に提出しましょう!ということです。
難しいことは転職先の会社がやってくれます。
失業手当の受給要件、手続き方法、基本手当額と給付日数等について
受給要件(もらう条件)
受給要件としては、
- (1)就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力によっても、就職できない「失業の状態」にある
- (2)退職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある
これら(1)と(2)のどちらにも該当していることです。
なお、一般の離職者(一般的な自己都合退職)ではなく、特定受給資格者(会社都合退職)や特定理由離職者(労働契約の期間満了による退職等)の場合、(2)に関しては、退職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば良いとされています。
要は1年以上、通常通り働いていた会社を退職後、転職活動をおこなっても次の仕事が見つからない場合、失業手当が受けられる(お金がもらえる)ということです。
手続き方法
手続きの流れとしては、
- 離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
- 本人確認物
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳かキャッシュカード等
上記を持参の上、住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票等を提出します。
指定された日時の受給説明会へ出席し、窓口での職業相談等の「求職活動」を行いつつ、4週に1度、「失業の認定(失業状態にあることの確認)」を受け、失業手当を受給します。
最初の手続きから初回振込までは、一般の離職者は給付制限があるので約4ヵ月、特定受給資格者や特定理由離職者は約1ヵ月かかります。
分からない場合は、とりあえず上記に書いてある必要な物を持もって、近くのハローワークに行けば大丈夫です。
基本手当日額、給付日数(もらえる額)
失業手当の基本手当日額は退職前6ヵ月の賃金日額の約50~80%です。
給付期間は90~360日となっており、年齢、雇用保険加入年数、退職理由等によって決められます。
要はあなたの給料の半分以上の額が3か月以上もらえます。
正確な金額と、もらえる期間は様々な条件によって変わってくるので、まずはハローワークに問い合わせをおこなえば大丈夫です。
まとめ
- 雇用保険とは、失業者の生活や再就職を援助するための制度
- 雇用保険は、31日以上の雇用見込み且つ週20時間以上の労働で加入必須
- 雇用保険被保険者証は入社時or退職前に渡される、転職先で必要
- 離職票は退職後に渡される、失業手当受給手続き時にハローワークへ提出
- 失業手当の受給要件は、働きたいし働けるのに就職できていない状態で、退職日以前2年間(1年間)に被保険者期間が通算12ヵ月(6ヵ月)あること
- 受給には「求職活動」と「失業の認定」が必要
- 基本手当日額は退職前6ヵ月の賃金日額の約50~80%、給付日数は90~360日
転職前後はもちろん万が一に備える意味でも、雇用保険について知っておくと、少しは安心できますね。
就職促進給付や教育訓練給付等についても上手く利用しましょう。
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