副業でも開業届は提出しないといけないの?開業届とは?メリットとデメリット

転職知識

いざ副業を始めてみると、

  • よく聞く「開業届」って何?
  • 副業でも提出しないといけないの?
  • 何だか複雑そうで面倒くさい…

等々、疑問や不安を持っていませんでしょうか?

今回の記事では、開業届は出さないといけないのか、そもそも開業届とは何なのかについて、だれにでも分かるようにまとめました。

結論は、副業で提出するかを悩んでおり、提出が面倒な人は収益がちゃんと出るまで特に何もする必要はないです。

その理由や、、説明して開業届を提出するメリットやデメリットも説明していきます。

開業届とは

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始等をした方を対象に、事業の開始等の事実があった日から1ヵ月以内に、開業届を作成のうえ、持参または送付により、納税地を所轄する税務署長へ提出すること、とされています。

なお、開業届の提出にあたり、特に手数料はかかりません。

参考:国税庁 

要は、事業を始めたら、1か月以内に開業届を税務署に提出してくださいということです。

副業であっても開業届を提出する必要はある?

開業届の提出の対象者は、前述のように、「新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」と、されています。

では、事業所得とはどういったものかと言うと、現状、明確な基準は設けられていませんが、

  • 儲けているか
  • 継続的なものであるか
  • 社会的に職業として認められているか

等から判断されます。

なので、最初はお小遣い稼ぎ程度から始めたことが、

  • 儲けているか
  • 継続的なものであるか
  • 社会的に職業として認められているか

等にあてはまるようになれば、開業届を提出すれば良いとも考えられますし、開業届を提出後に、それまで開業届を提出していなかったことを咎められることも、基本的にはないでしょう。

また、開業届の提出は義務とされていますが、提出しないことでの罰則はありません。

要は、よくわからない、めんどくさいという方は、最初のうちは特に何もしなくても罰則等があるわけではありません。

副業で継続的に収益が発生し始めたら申請すればよいでしょう。

開業届を提出するメリット

では、申請をしなくても特に罰則のない開業届ですが、逆に提出することでメリットはあるのでしょうか?

ひとつずつ説明していきます。

節税効果

開業届と青色申告承認申請書を提出のうえ、確定申告の際に青色申告をし、税務署に事業として認められれば、最大65万円か10万円の特別控除を受けられます

特別控除以外にも、事業で赤字が出た場合には、給与所得等との損益通算に加えて3年間の繰越控除を受けることが可能となり、節税効果を期待できます。

青色申告をするには、まず開業届と青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。

要は手数料なしで開業届が提出でき、しかも提出すれば節税もできてお得ということです。

屋号つき口座の開設

開業届を提出することで、「屋号+個人名」名義の口座を開設することが可能になります。

個人口座とは別に、事業用口座を持っておくと、入出金管理や確定申告のための作業がスムーズです。

そして、何より、「屋号+個人名」名義の口座は、個人名のみ名義の口座よりも、多くの取引先や顧客から信頼してもらいやすいです。

事業をやっていくための決意や覚悟に繋がる

開業届を提出することで、これから事業をやっていくための決意や覚悟に繋がるかもしれません。

気持ちの問題ではありますが、身を引き締める1つのきっかけとはなりそうです。

開業届を提出するデメリット

ここまで見ると、無料で開業届を出すことができ、節税などのメリットが多くありそうですが、デメリットも忘れてはいけません。

ここではデメリットを紹介していきます。

失業給付を受給できない可能性がある

開業届を提出していると、雇用保険の失業給付を受給することができない可能性があります。

失業保険の受給要件として、まず、「就職の意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、就職できない失業の状態」であること、とされているので、開業届を提出していると、再就職の意思はないとみなされてしまうかもしれません。

例えば、本業の会社を退職し、開業届を提出していた副業もやめて、新たに会社員1本で再就職を目指すような状況の場合だと、廃業届を提出後、失業給付の受給手続きをするという流れになります。

この失業給付が何なのかわからない方は、下記の記事の後半の方で誰にでもわかるように解説しております。

関連記事転職時に押さえておきたい雇用保険、退職時と入社時の対応や失業手当について

健康保険の扶養から外れてしまうことがある

家族の扶養に入っている場合、加入している健康保険によっては、被扶養者が開業届を提出すると、被扶養者の所得金額に関わらず、扶養から外されてしまうことがあります。

開業届を提出する前に、加入している健康保険の扶養認定基準を確認しておきましょう。

まとめ

  • 開業届=新たな事業の開始等から1ヵ月以内に税務署へ提出する書類
  • 開業届の提出は、「営利性」・「継続性」・「職業としての社会的地位」の確立が見えてからで良いとも考えられる
  • 開業届の提出は義務とされているが、罰則はない
  • 開業届と青色申告承認申請書を提出のうえ、確定申告で青色申告をし、税務署に事業として認められれば、節税効果を期待できる
  • 開業届を提出して「屋号+個人名」名義の事業用口座を開設・活用すれば、お金の管理がラクになり、取引先や顧客にも安心してもらいやすい
  • 開業届の提出は、事業主としての決意や覚悟に繋がるかも
  • 開業届を提出すると、失業給付を受給できなかったり、健康保険の扶養から外れてしまったりする可能性がある

開業届を提出しておくメリットはいくつか挙げられますが、失業給付や扶養に関して等、注意すべき点もあります。

開業届の提出は、ご自身の状況に照らし合わせ、よく確認のうえ検討しましょう。

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