会社勤務をしながら副業を始めると、
- これまでは会社で年末調整をしていたけど確定申告って何…?
- まだそれほど所得はないけれど確定申告は必要?
- 20万円以下は必要ない?
等々、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
副業OKの会社が増えてきた昨今、副業をするなら、ぜひ確定申告についても早い段階でしっかり押さえておきましょう。
そこで今回は、『副業所得が20万円以下なら確定申告不要!?副業の内容ごとの解説や必要な手続き』について、まとめました。
この記事を書いているぼくも会社員をしながら副業で収入があり、その際に疑問に思った確定申告に関することを全て記載していますので、確定申告に関するあなたの疑問も全て解決されるバズです。
会社員等で副業所得20万円以下なら…原則確定申告不要!
結論から言うと、会社員、アルバイト、パート等で年末調整をしていて、副業所得20万円以下の場合、原則として確定申告は不要です。
ただし、
- 給与年収が2000万円超
- 住宅ローン控除初年度
- 医療費控除
- 赤字繰越控除
- 損益通算
等で確定申告が必要な人は、副業所得が20万円以下であっても、その副業所得分も含めてトータルで確定申告をします。
以下、副業の内容ごとに詳細の解説をしていきます。
アルバイト
副業のアルバイトの「給与所得」が20万円以下なら、確定申告は不要です。
YOUTUBER、ブログ、LINEスタンプ、ハンドメイド等
副業のYOUTUBER、ブログ、LINEスタンプ、ハンドメイド等の「雑所得」が20万円以下なら、確定申告は不要です。
これらの副業と、副業のアルバイトとの大きな違いとしては、収入を得るためにかかった費用を経費として差し引くことができる点です。
例えば、YOUTUBERとしての収入が25万円、撮影機材購入費が8万円という場合、収入25万円-経費8万円=所得17万円とすることで、確定申告は不要になります。
また、これらの副業所得は「雑所得」ではなく「事業所得」にあたるのでは…?と疑問に思った方もいるかもしれません。
「事業所得」とは、「継続した期間で安定した収入が得られる」、「相当な時間を費やしている」、「職業として認知されている」等から、該当するかどうかが判断されています。
一方、「雑所得」は、下記のいずれにも当てはまらないものです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
会社員の副業の場合、多くは「雑所得」と判断されますが、「事業所得」として認められると、事業の赤字を給与所得等の所得と相殺できる損益通算が可能になります。
ちなみに、フリマアプリで、宝石、貴金属、美術工芸品等を除き、不要となった生活用品を売るというような場合は、そもそも「所得」ではないとして、確定申告は不要です。
株の売却
上場株式等の売却による「譲渡所得」は、保有している証券口座の種類によって対応が異なります。
一般口座や源泉徴収なしの特定口座の場合、譲渡所得が20万円以下なら、確定申告は不要です。
源泉徴収ありの特定口座の場合だと、証券会社が計算して納税までしてくれるので、譲渡所得の金額に関わらず、確定申告は不要です。
上場株式等の売却による「譲渡所得」は、給与所得等の所得との損益通算はできませんが、3年間の赤字繰越控除は可能となっています。
FX、仮想通貨
FXや仮想通貨の取引による「雑所得」が20万円以下なら、確定申告は不要です。
FX取引による「雑所得」は、給与所得等の所得との損益通算はできませんが、3年間の赤字繰越控除は可能です。
一方、仮想通貨取引による「雑所得」は、給与所得等の所得との損益通算、3年間の赤字繰越控除のどちらもできません。
確定申告不要でも、住民税の申告は忘れずに
確定申告による所得税の申告が不要であっても、別途、住民税の申告はする必要があります。
住民税は、確定申告と同時期の毎年2月16日~3月15日に、市区町村役場へ申告します。
本業の会社へ副業所得がバレたくないという場合は、住民税の申告をする際に「普通徴収」を選択することで、本業分の給与天引きされる住民税とは別に、後日、副業分の住民税を自分で支払うこともできます。
ただし、副業がアルバイト等の給与所得だと基本的に普通徴収は選択できませんが、自治体によって対応してくれることもあるようなので、市区町村役場で相談してみましょう。
まとめ
- 会社員等で副業所得20万円以下の場合、控除を受ける等でそもそも確定申告が必要な場合を除き、確定申告不要
- YOUTUBER、ブログ、LINEスタンプ、ハンドメイド等は、経費を引こう
- 株の売却による譲渡所得も20万円以下なら確定申告不要、源泉徴収ありの特定口座なら金額に関わらず確定申告不要
- 同じく金融商品の取引であっても、株の売却は「譲渡所得」、FXや仮想通貨は「雑所得」
- 確定申告不要でも、住民税は市区町村役場へ必ず申告する
確定申告と聞くと何だか複雑に思ってしまいがちですが、副業を始めても、まだ所得が少なかったり経費を引いたりすることで、確定申告の必要がないかもしれません。
できればあらかじめ確定申告についても押さえた上で、安心して副業にのぞみましょう!