現在、国が副業を推奨していることもあり、「副業に興味がある」という方は多いのではないでしょうか。
しかしいくら興味があっても、勤め先が副業を許可していないと
- そもそもどんな副業をすると就業規則違反になるの
- 許可はされていないけど、それでも副業をしたい時の注意点が分からない
等で悩んでしまって、なかなか副業を始められないという方もいるでしょう。
副業歴1年の筆者が、下記の3つを紹介します。
- 就業規則違反になりにくい副業
- 会社にバレない正しい副業の方法
- 副業をするときの気を付けるべきポイント
(1)就業規則違反と見なされにくい副業
勤め先から副業と見なされない為には、お金を稼ぐ目的で活動していないと思われることが重要です。
ですので、会社からは、
- 趣味
- ギャンブルまたは投資
としてやっているんだなと見られることで、仮にあなたが副業として活動をしていたとしても、就業規則違反に問われる可能性はグッと低くなります。
ただ「趣味とかギャンブルとして見られる副業って何があるの?」と疑問に思った方もいるでしょう。ここで一例をご紹介。
例えば、趣味として見てもらえる副業として「ハンドメイド作品の販売」、ギャンブルとして思われる副業は「FXや株式投資」があります。
この2つに共通しているのは、どちらも万人がコンスタントにお金を稼げるイメージを持ちづらいこと。
ハンドメイド作品の販売は、一個人が行うには稼げる金額の割に労力が掛かってしまうという印象を持つ人が多いでしょう。
FXや株式投資は尚更、定期的な収入源として安定した金額を稼げるイメージを持っている人は少なく、多くの人はこれら2つをギャンブルだと考えています。
もちろん、ハンドメイド作品の販売、FXや株式投資で生計を立てている人はいます。
しかしそのことを知らない人は、これら活動をしていると知っても「副業をしている」という認識にはなりにくいでしょう。
もちろん会社によって事情は異なります。ハンドメイド作品の販売やFX、株式投資が明確に副業と定義されている可能性は捨てきれません。
ですので、この記事を参考にしつつ、
- 修行規則に目を通してあなたの行いたいことが明確に副業に該当するのか確認する
- あなたの副業がバレてしまっても言い訳ができるか
を考えた上で副業をしてみて下さい。
(2)正しい副業の方法
あなたが副業と聞いた時、真っ先に何をすることを思い浮かべますか。
- コンビニでアルバイト
- 本業以外の会社でサラリーマン
等、本業以外の会社に雇われること、つまり副業先の会社から“給与所得”を得ることを、思い浮かぶ方が多いのではないでしょうか。
これらの副業は勤め先に、堂々と「私、副業してます」と宣言できる方であれば問題ありません。しかし絶対に副業バレしたくない人は、上記の副業をしてはいけません。
なぜなら住民税で副業をしていると見つかってしまう可能性が高いから。
どうしても副業バレしたくない方にとっての正しい副業の方法は、“事業所得”を得られる副業をすること。
事業所得を得られる副業と聞いて、パッと思いつく人は少ないでしょう。
例えば、
- Uber Eatsの配達員
- クラウドソーシングサイトを使って個人で仕事を受注する
この2つが比較的手軽に事業所得を得られる副業になります。
ここまで記事を読んだあなたは、「なんで給与所得では副業していることがバレる可能性があって、事業所得だとバレないの」と疑問に思ったでしょう。
それは事業所得であれば、住民税の納付方法を選択出来るから。
収入源が給与所得のみのサラリーマンであれば住民税の納付方法は特別徴収です。毎月の給与から住民税が差し引かれます。
ここで仮にあなたが、アルバイトと本業の会社を掛け持ちしていた場合、給与の多い会社がまとめて住民税を払うことになります。
ですので殆どの場合、本業の会社がアルバイトで稼いだ給与分の住民税も一緒に払うことになるでしょう。
そうすると、経理担当が、「あれこの人、住民税の支払額多いな。ちょっと話聞いてみよう」となり、副業バレにつながる可能性が高まります。
一方、事業所得がある方は確定申告で、住民税の納付方法を
- 特別徴収
- 普通徴収
の2つから選ぶことが可能です。
普通徴収とは自分で自分の所得から支払うべき住民税を計算して自分で納付する方法。
ですから、給与所得の分の住民税は本業の会社が、事業所得の分の住民税は自分で支払うということができます。
そのため住民税から副業バレすることはなくなります。
事業所得は住民税を普通徴収できる他にも、経費を計上できる等様々なメリットがあります。副業に興味のある方は是非、事業所得となる副業にチャレンジしてみて下さい。
(3)副業をするとき気を付けるべきポイント3選
ここでは副業をする上で注意するべきことを3つ紹介します。
それらは以下の3つです。
- a:住民税は普通徴収を選択する
- b:副業していることを自分から話さない
- c:本業で知り得た秘密を話さない
aとbは副業バレしたくない方が気を付けるべきポイントになります。cは副業バレを気にしない方でも注意するべきポイントです。順番に解説していきます。
aは⑵で説明した通りです。副業していることが分かってしまう一番の原因が住民税。
そのため副業バレしたくない方は、必ず確定申告をして、住民税の納付方法は普通徴収を選択するようにしましょう。
bの副業していることを話さないは、副業が少し軌道に乗った辺りで注意すべきです。
なぜなら、副業していることが見つかってしまう2つ目の原因が、自分から副業していることを喋ってしまうことだから。
「副業バレしたくないのに、自分から話す訳ない」と思った方がいるかもしれません。
ですが、人は承認欲求があるので、副業で少しでも稼げるようになると、ついつい自慢したくなります。
副業で稼げるようになったということは、その分だけ努力したということ。だったらそのことを誰かに話して、凄いと思われたいと考えるのは自然なことです。
しかしその話す相手が、家族や友人なら副業バレの心配はないですが、相手が会社の人になると副業バレの可能性が一気に高まります。
あなたは副業していることを話す相手を選ぶでしょう。それは仲の良い同僚かもしれません。とは言え、会社内の誰かに話してしまうことは、すなわちその人には副業バレしていることになります。
あなたが副業していると知ったその人が誰にも話さなければまだ良いですが、口を滑らせてしまう可能性は0ではありません。
仮に口を滑らせてしまったとして、その相手があなたの上司だったとしたら、それは確実に「副業していることを知られたくない」と思っていた状況とは真逆になってしまいます。
ですので、副業バレしたくないのであれば、絶対に会社の人に話してはいけません。どうしても話したいのであれば、家族や友人といった仕事とは関係のない人に話すべきです。
cの本業で得た秘密を話さないは、副業している人全員が注意すべき事です。
これを守らないと懲戒の対処になるだけではなく、最悪の場合損害賠償を請求されることになることもあり得ます。
ここで言う本業で知り得た秘密とは
- 顧客情報
- 製品情報
- 特許
- 会社独自のノウハウ
等が該当します。
自分自身を守る為に、あなたのしていること、しようとしていることが、情報漏洩に繋がらないかはよく確認しましょう。
⑷まとめ
この記事では副業バレしない為の方法を解説しました。
- お金を稼ぐ目的でやっていると思われない副業をする
- 事業所得を得られる副業をする
- 確定申告では普通徴収を選択する
- 副業をしていることを会社の人に話さない
- 本業で知り得た秘密を話さない
これらのことを守れば、副業バレすることはないでしょう。ですのでどんどん副業に挑戦していましょう。