かんたんにわかる‼残業上限規制のルール

転職知識

皆さんのご存じの通り、2019年4月1日より働き方改革関連法の施行が始まりました。

ですが、その内容を詳しく、正確に知っている人は少ないのではないでしょうか?

ここでは働き方改革関連法の1つで「時間外労働の上限規制の導入」について解説します。

働き方改革における残業上限規制とは?

今まで残業時間については、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)を各事業所を管轄する労働基準監督署に届け出をすることが必要で、この届出をしないと労働基準法違反で「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則があります。

36協定は原則「1カ月45時間、1年360時間」を上限に、「残業することを禁止する協定書」です。また特別条項を結ぶことで通算6か月まで上限時間を超えて働かせることが、可能でした。厳しい罰則があるものの、そもそもの残業することを禁止するという部分が形骸化されていました。(大臣告示で上限の基準が定められていた。)

そこで、36協定上の上限時間を労働基準法上に明記し、「法律による上限を持つ」ことで残業時間をコントロールしていくように企業に求めた法規制になります。

改正前

1か月45時間、1年間360時間を超えないようにする。(行政指導による)

1年単位の変形労働時間制の場合の上限は1か月42時間、1年間320時間。

特別条項において、年6回まで上限規制を超えて働くことができる。

改正後

1か月45時間、1年間360時間を超えてはいけない。(禁止)

1年単位の変形労働時間制の場合の上限は1か月42時間、1年間320時間。

特別条項については、単月100時間(休日労働も含む)、年間720時間を超えてはいけない。(禁止)また、時間外労働の上限を超えて働くことができる回数を年間で6回までとし、複数月平均で80時間を超えてはならない。

どんな業種が対象になるの?

大企業は2019年4月1日から施行され、中小企業は2020年4月1日から施行されます。

ただ以下の業種の主たる事業場は時間外上限規制の適用が猶予・除外となります。

「建設業」の場合

時間外上限規制の猶予が5年あります。2024年4月1日から上限規制が適用になります。例外として、災害の復旧・復興の事業に関しては上限規制は適用されません。

「自動車運転業」の場合

建設業と同じく時間外上限規制の猶予が5年あります。2024年4月1日から上限規制が適用になります。特別条項付き36協定を締結した場合、年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

「医師」の場合

2024年4月1日までは猶予期間となり、具体的な内容については省令で定めることによるが、一般勤務医については年960時間、暫定特例として年1860時間の上限となります。年1890時間の上限の場合は健康確保措置の実施が必要です。

鹿児島県及び沖縄県における「砂糖製造業」

2024年4月1日からは上限規制がすべて適用されます。

新技術・新商品などの「研究開発業務」

時間外上限規制の適用が除外されている業務です。ただ月100時間を超えた労働者に対して医師の面接指導が罰則付きで義務化されました。

企業のメリット、デメリットは?

残業の上限規制で企業にとってのメリットとデメリットはどんなことがあるでしょうか?

メリット

労働時間の把握を行うことで、仕事の効率化を図ることができる。

時間外労働の上限規制により、社内で生産性向上を図る仕組みができ、一日の限られた労働時間の中で成果を求められるようになります。つまり時間当たりの生産性が高まり、仕事にメリハリが生まれます。

従業員に向けた教育訓練の充実や働き方を正当に評価することができるようになることが期待されます。

人件費の削減

残業時間が減り残業手当の削減によって、会社は人件費の見直しができます。

リモートワークの推進

働き方の多様化が進んでいる中で、在宅勤務やコワーキングスペースを活用した働き方採用し、いつでも仕事ができる環境作りのきっかけになり柔軟な働き方ができる企業としてのイメージアップにつながります。

ただし、リモートワークを導入することで長時間労働に促さないように注意が必要です。

デメリット

未完業務の発生や品質の低下

労働時間が短縮されることで、生産効率の低下による納期遅れや製品の品質維持が困難になる可能性が考えられます。

業務効率化に対するコスト増

業務効率化を図るために、一部の業務のオートメーション化をしたり、労働時間をより正確に把握するために勤怠システムを導入することで時間外上限規制に対応していくための費用がかかります。

取り組みたいけどどのようにすればいいの?

企業は時間外上限規制に対してどのように取り組んでいけばいいのでしょうか?

勤怠管理の見直しを行い会社ルールを定める。

勤怠管理をシステム化し、労働時間の見える化をオススメします。

紙の打刻式タイムカードや手書きの業務日報や出勤簿では、時間外上限規制に対応することは難しいと思います。システム化することで、労働者一人一人の働き方をグラフで表示したり、一定の残業時間を超えるとアラートを出してくれるシステムもあります。

勤怠管理システムの商品によっては、法改正に対応できるようにアップデートをしているものもあるので、法令違反にならないように注意出来ます。

また社内ルールの見直しをすることも重要です。会社に就業規則があるのであれば、労働時間や残業時間のルールを見直し、業務の効率化が図るための土台になる就業規則にしていきましょう。

作成の際は、社会保険労務士などのプロに相談して作成することをオススメします。

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