あなたの給与はちゃんと支払われてますか?未払いになっていないか確認する知識

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毎月の自分の給与がちゃんと支払われているかなんてあまり気にすることはないと思います。

たとえば毎月の給与が振り込まれていなければあれっ?て思うかもしれませんが、実は給与として支払われるべきものはそれだけではありません。

給与とはいろいろな項目や決まりに沿って支払われており、目に見えるものだけでなく見えないもあります。

今回はそんな見えない給与の中で割増賃金について説明します。

皆さんもこの記事を読んで未払いとなっている割増賃金がないかいま一度確認してみましょう。

割増賃金とは

まず割増賃金とはなにかについて説明します。

割増賃金とは一定の条件にかかる労働の場合、通常の賃金に一定以上の割り増しを上乗せした賃金を支払わなければならないというものです。

一定の条件とは

  • 法定労働時間を超えた場合に発生する時間外割増
  • 22時から翌5時までに労働した場合に発生する深夜割増
  • 就業規則等で定められた休日に出勤した場合の休日割増

以上が割増賃金の概要と種類です。

時間外割増について

まず時間外割増について説明します。

基本的に労働時間は1日8時間、週40時間までと労働基準法により定められています。

これらを超える労働は法律違反となりますが、労働者と使用者(事業主)が協定を結ぶことにより法律で定められた限度内で時間外労働をすることができます。

ただし時間外労働をする際は2割五分以上の割り増しを上乗せして賃金を支払わなければならないというものです。

一般的に残業代といわれるもので、8時間を超えた労働について割り増しが支払われるという点で分かりやすいようにも見えますが、変形労働時間制やフレックスタイム制、さらにみなし残業制が取り入れられた場合などの時間外割増については非常にわかりづらくなっていますので以下に簡単にまとめます。

  • 変形労働時間制
    →その日に定められた労働時間を超えた部分、一定期間で定めた労働時間を超えた場合など
  • フレックス制
    →清算期間に定められた総労働時間を超えた場合
  • みなし残業制
    →みなし残業として定められた時間外労働、みなし残業手当として支払わ割れた手当を超える時間外手当が発生した場合

上記のほか管理監督者については時間外割増や休日割増の対象外となりますが、管理監督者の範囲について明確に定められていないため、名ばかり店長という言葉も一時よく耳にしたように実態として管理監督者と認められられず時間外・休日割増賃金の支払いを命じられたケースもあります。

休日割増しについて

休日手当とは会社で定められた休日に勤務した場合に支払われるべき割増のことです。

休日とは週1日もしくは4週で4日以上の休日を与えなければならないと労働基準法で定められている法定休日と、その他の会社で定められた休日(所定休日)に分かれます。

ただし休日に勤務したすべてに割増賃金を支払わなければならないわけではなく事前に振り替えの休日を定めて勤務する振り替え休日の場合割増賃金は発生しません。

一方、事後に勤務の振り替えで休むような場合を代休といいこういった場合は割増賃金が発生します。

こういった場合、割増の率にいても

  • 法定休日の場合は3割5分以上
  • その他の所定休日の場合は2割5分以上

と定められています。

休日割増しについては実態として代休となっている場合でも手続き上、振替休日の体裁をとっているようなケースや、法定休日の定義があいまいになっているケースがあり就業規則などでのどのように規定されているかをよく確認する必要があります。

深夜割増について

深夜割増とは22時から翌5時までに勤務した際に、通常の2割5分増しで賃金を支払わなければならないというものです。

一般的に夜勤や深夜帯に勤務する方については夜勤手当として支払われることが多いです。

深夜割り増しが支払われないケースとして考えられるのが時間外労働が深夜まで及んだ場合や手当として支払われたものが割り増し分に満たない場合です。

時間外労働が深夜帯まで及んだ場合は割増率が時間外割増と合算になり5割以上で支払われているかを確認する必要があります。

また手当についてはご自身の深夜単価と休憩を除いた深夜勤務時間を掛けた金額を上回っているかを確認する必要があります。

割増賃金はちゃんと支払われているのか

未払い賃金がちゃんと支払われているかどうかは実際に計算して確認しましょう。

割増賃金の単価の計算方法は以下の通りです。

割増賃金の基礎となる賃金(固定で支払われる賃金)÷月の所定労働時間

ここで算出された額に割増率を掛けたものが割増賃金の単価となり、この単価×対象となる労働時間を掛けたものが本来、支払われるべき割増賃金です。

計算方法は会社により多少違いがあるかもしれませんが、紹介した計算方法での額と大きな乖離がある場合は未払いとなっている可能性があります。

未払い賃金があったとき

もしも未払い賃金の可能性があった場合、まずは直属の上司や会社の給与担当に確認してみましょう。

それでも、解決できない、納得できない場合は労働基準監督署に相談してください。

その際は、タイムカードや給与明細などの証拠となる書類を準備しておくとよいです。

まとめ

割増賃金の未払いは最も有名であろう労働問題です。

しかし、未払いとなっている場合でも意図して未払いになっている場合もあれば、単なる間違いの場合もあります。また意図的に支払われていない場合も、会社との交渉や労働基準監督署に相談し清算となれば是正指示となり会社としても大きな問題となります。

割増賃金の支払いは会社として義務ではありますが、もしそういったことになれば会社との関係や周りの人の見る目は少なからず変わる可能性があります。

清算が目的とは言え今後の会社との関係を考えたうえで平和的に解決できることようにしましょう。

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