副業の経費で悩んでいる方必見。副業の費用を経費として認められる条件を教えます!

転職知識

現在副業をしている人、または副業に興味がある人の中には、経費について悩んでいたり、疑問に思ったりしていることがあるのではないでしょうか。

例えば

  • 副業をすると、色んな費用を経費に出来るって聞いたけど、どんな副業でも可能なの?
  • どんな費用が経費として認められるのか分からない

などです。

先に答えをお話しすると、下記が結論です。

  • 経費を計上したいなら、「事業所得」になる副業をする
  • 事業に関係している費用であれば経費として認められる

この記事では副業歴1年の著者が上記2つを解説していきます。

経費計上するなら「事業所得」になる副業をすべき2つの理由

始めに経費計上するなら「事業所得」になる副業がおすすめと書きましたが、

  1. 給与所得は経費計上出来ないの
  2. 事業所得じゃなきゃダメな理由ってあるの

と疑問に思った方もいるでしょう。

ここでは、上記の2つの疑問に答えて、副業するなら「事業所得」がおすすめと言える理由を紹介します。

①給与所得は経費計上出来ないの

まずは「給与所得は経費計上出来ないの」という疑問に答えます。

結論は出来ないと考えた方がいいです。

※実際には「給与所得者の特別支出控除」という制度があるので、出来なくはないですけど、とても使いづらい制度なのでおすすめ出来ません。

その代わりサラリーマンには、給与所得控除が認められています。

これはサラリーマンに認められている経費と考えてもらって構いません。

(参考:国税庁HP

他には社会保険料控除も認められています。

これは私たちが支払った社会保険料が控除の対象になるということです。

(参考:国税庁HP

この2つが使える主な控除になります。

そのため給与所得者の節税余地は殆どありません。これは給与所得が1カ所だろうが2カ所だろうが関係ありません。

ですから、せっかく副業をするのであれば、経費を計上できる仕事を選んで、効率的に手取り収入UPをしていきましょう。

②事業所得じゃなきゃダメな理由ってあるの

次に「経費を計上するなら事業所得じゃなきゃだめなの」という疑問に答えていきます。

結論は

  • 不動産所得は不動産投資のリスクが大きいので万人におすすめできない
  • 雑所得は青色申告特別控除が使えない

という2つの理由から事業所得がおすすめです。

まずは不動産所得から解説します。

不動産投資はリスクが大きいと説明しました。

そのリスクというのが

  • 目利きが出来ないとハズレ物件(割高な物件)を掴まされる
  • 初期投資額が大きい

の2つになります。

初心者は自分が購入しようと思っている物件が、割高か割安かの判断が出来ない人が多いです。

なぜならその地域の相場を知らないから

そもそも、そんな初心者に投資して儲かる物件は回ってきません。

儲かる物件はベテラン投資家が直ぐに買うし、不動産屋も買ってくれるか分からないお客より、買ってくれた実績のあるお客に物件を優先的に紹介します。

そして儲からない物件、つまり割高な物件を購入してしまうと、後処理が非常に大変です。

なぜなら相場より高い価格で買っているので、売却、賃貸どちらにしても赤字になってしまう可能性が高いから。

なにより不動産は価格が、数百万円~数億円と非常に高いです。一度ハズレ物件を買ってしまうと、再起するのが難しいです

この2つの理由から不動産投資はおすすめ出来ません。

私は特に始めの内は副業をするのであればリスクの低い副業を選ぶべきだと考えています。

それは失敗しても、何度でも再挑戦できるから。

 

初心者は失敗して当たり前です。

ですので、一回の失敗で人生が終わるような副業はすべきではありません。

そのためここでは不動産所得になる副業はおすすめしません。

次に雑所得について解説します。

雑所得は青色申告特別控除が使えないと説明しました。

「青色申告って聞いたことあるけど、そんなに重要なものなの」と疑問に思っているかもいるでしょう。

青色申告とは確定申告の制度の1つのこと。

この青色申告の最大のメリットは条件を満たすと、最大65万円の控除が受けられること。

この65万円というのは、実際には使っていないお金ですので、1円も使うことなく売上の65万円分には税金が掛からなくなるという素晴らしい控除です

例えば、税率が10%の人で計算しても、「65万円×10%=6万5千円」になるので、所得税と住民税が合わせて13万円(6万5千円×2=13万円)も非課税になります。

売上が大きくなるほど、税率も高くなりますから、青色申告特別控除の効果はより大きくなっていきます。

多大な節税効果のある青色申告特別控除ですが、使える所得が以下の3つになります。

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

※副業で山林所得を得る人は殆どいないと思うので、この記事では触れていません。

3つの所得の中に雑所得は含まれていません。

ですので、副業では事業所得を得られるようにしていきましょう。

家事按分を理解して副業で堂々と経費を計上しよう

多くの方が経費を計上しようとした時に悩むのが、経費と経費ではないものの基準だと思います。

結論から言うと、経費とは、「事業をしていなければ支出しないもの」です。

例えば

  • 商品の仕入れ代金
  • 取引先との打合せ向かうための電車賃
  • 仕事で使っているPCの修理代

等は確実に事業をしていなければ発生しない費用です。

しかし「事業をしていなければ支出しないもの」という基準では、事業のための支出と生活のための支出との線引きが明確でない費用(=家事関連費)はどのように計上したらよいか分かりません。

例えば

  • 家賃
  • 通信費
  • ガソリン代

等です。

そんな時に登場するのが「家事按分」という考え方。

家事按分とは仕事でもプライベートでも掛かっている費用を事業の分だけ経費にすることです。

この家事按分という考え方で、家事関連費の一部を経費にしていきます。

ここで注意して頂きたいのは、経費になる割合は人によって異なるということ。

家賃を例に出して説明します。

例えば、AさんとBさんがいて、二人とも自宅で仕事をしているとしましょう。

Aさんは部屋の半分を作業スペースにしています。
その場合の「経費:生活費の割合は5:5」と考えられます。

Bさんはさんは1日の内8時間作業時間に充てています。
その場合の「経費:生活費の割合は1:3」と考えられます。

AさんとBさんの例の様に、人それぞれ事情や考え方が異なるので、「いくらまで、何割まで」経費になるという基準はありません。

ただ大切なのは、なぜ自分がその経費と生活費の割合にしたかを理論的に説明出来ること。

なぜなら、理論的に説明できないと税務調査で怪しまれてしまうから。

怪しまれてしまったら、「本当は経費になるはずの費用が、経費として認められなかった」なんてことになるかもしれません。

「あなたが計上しようとしている経費は本当に仕事のために支出した費用ですか。」この質問に噓偽りなく「YES」と答えられるなら、堂々と経費を計上して節税をしていきましょう。

まとめ

まとめこの記事では、副業の経費について解説してきました。

  • 給与所得では経費を計上出来ない
  • 経費を計上したいなら事業所得になる副業をする
  • 家事関連費は家事按分という考え方で何割を経費にするか決める

この記事で説明した経費の考え方を理解した上で、堂々と経費を計上し、手取り収入UPにつなげてきましょう。

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