誰も教えてくれない!給与の各種控除について

転職知識

なんで給料からこんなに税金が引かれてるのって思いませんか?給料から当たり前にひかれている各項目について知らない方も意外に多いはず。

周りの人にも聞くまででもないし、いざ聞いてみると周りの人も実は良く知らないってことあると思います。

そこで、なんでこんなに!?と思っている皆さんや最近給料をもらいはじめた新社会人の方など!これを機にどのような仕組みで控除されているか勉強しましょう!

もしかしたらこの記事を読むことで控除してくれてよかった!と思えるかも

給与控除とは

まず控除とは差し引くといった意味です。
つまり給与控除とは給与から差し引くという意味です。

そして社会保険料や所得税、住民税については法定控除項目といい、法律上、給与から控除されることが認められている項目です。

そのほかの控除項目については法定外控除項目といい会社と労働者で取り決めた項目のみ控除することができます。

どのような控除項目があるのか

次に控除項目とは具体的にどのような項目があるのか説明していきます。
法定外控除項目は会社によって異なりますので法定控除項目について説明します。

社会保険

健康保険病気や怪我をしたときの診療費の一部負担

傷病手当金

出産一時金など

介護保険介護が必要になった際の各種公的サービスにかかる費用の一部負担
厚生年金いわゆる年金(老齢年金)や障害年金、遺族年金
雇用保険失業保険、再就職手当、教育訓練給付金

社会保険については上記のような4項目に分かれています。
左側は控除項目名で右側はどのような時のもののためかです。

仮に、働き始めてから自分や家族が一回も病気怪我をせず、失業することなく、死ぬまでの貯えを自分だけで賄える方がいれば払い損と思うかもしれませんがそんな方いませんよね。

  • 所得税:国に払う税金
  • 住民税:住んでいる地域に払う税金

上記の項目が、法廷控除項目と言って正社員の方が一般的に控除されている項目です。
パートの方は社会保険加入は雇用契約により異なります。

たくさんの項目がありますので、公共料金に加えて、これらが給与から控除されず毎月のこ支払いが6つも増えたら支払いがかなり手間になりそうですね。

どのように控除されているのか

ここからは具体的にどのような仕組みで控除されているのかを説明していきます。

健康保険、介護保険、厚生年金

この3つの保険料については標準報酬月額というものから算出しています。
標準報酬月額とは総支給額を社会保険用の区分ごとに分けたようなものです。

一般的には算定基礎届という手続きを会社が行って毎年4月5月6月の給与から算出し9月の社会保険料から反映します。

新卒者や今の会社に入社したばかりの人は固定給と交通費の合計から算出されることが多いです。

この標準報酬月額をもとに各保険料を算出するのですが健康保険、介護保険の保険料率は加入している団体によって異なりますが、今回は最も一般的といえる全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)で説明していきます。

協会けんぽにも都道府県ごとに支部があり保険料率は支部により異なります。

まずは健康保険です。

健康保険料率の平均は10%であり、標準報酬月額と保険料率をかけることで算出できます。

標準報酬月額×健康保険料率=健康保険料

実際に計算した方でなんか実際の額より高いぞっと思った方!実際は事業主と折半なのでその半額です。

次に介護保険料です。保険料率は全国一律です。

標準報酬月額×1.79%=介護保険料(会社と折半)

となります。ちなみに介護保険は40歳から控除されます。

最後に厚生年金です。こちらも保険料は全国一律です。

標準報酬月額×18.3%=厚生年金保険料(会社と折半)

となります。

詳しい保険料率や計算が面倒な方については協会けんぽのホームページより確認することができます。

雇用保険

雇用保険については原則、毎月の総支給額から算出します。

保険料率については一部業種を除き一律で現在0.9%です。

総支給額×0.9%=雇用保険料

自己負担額を計算する場合は0.3%で計算してください。

所得税

所得税は計算がかなり複雑ですが、国税庁より公開されている「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」をもとに算出するのが一般的です。

住民税

住民税は昨年1年間の給与をもとに算出され税額を6月~翌年5月までで支払うようになっています。

ちなみに給与から控除して会社から住民税を払ってももらうことを特別徴収といいます。

算出方法については所得税にも増して複雑なため、ざっくりと説明します。

まず住民税は市民税と都道府県民税に分かれています。

市民税と県民税を一定の率(一部除き10%)でかけて計算したもの(所得割額)と自治体ごとに定めた一律の額(均等割額)を合算して算出します。

以上が法定項目の算出方法です。

自分の控除額が正しいのかチェック

では先ほどの説明をもとに実際に各控除額を計算してみましょう

今回は東京都在住の総支給額20万円扶養家族無しで算出してみます。

まず社会保険です(協会けんぽにて算出)。

  • 標準報酬月額は200,000となります。
  • 健康保険9,870円
  • 介護保険1,790円 ※40歳以上のみ
  • 厚生年金18,300円
  • 雇用保険600円
  • 所得税3,770円
  • 住民税8,880円程度

計43,210円といった結果になります。
令和2年6月時点での料率で計算しています。

まとめ

ということで給与から控除される項目がどういったものかや計算方法について説明しました。

複雑な計算もありますのですべてを理解する必要はありませんが、なぜ給与から控除されているのか、どのように計算されているのかを知ることで給与控除に対しての見方が変わるんじゃないでしょうか。

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