転職時は必ず確認!住民税にまつわる手続きや支払い方法について

転職知識

住民税と言うと、会社員の場合は、毎月の給与から引かれているという人がほとんどで、転職を考えるまではあまり意識したことがなかった…という方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、住民税にまつわる手続きや支払い方法についてまとめてみました!

知らずにいると予想外の支払いに驚いてしまうかも?確認していきましょう。

住民税とは

住民税とは、1月1日時点で住む都道府県と区市町村といった自治体に対し支払う税金を合わせたものであり、私たちの生活を支えるあらゆる行政サービス等に使われています。

住民税の支払い額は『前年の所得』等で決まる

住民税は、前年1月1日~12月31日までのそれぞれの所得に応じて計算する「所得割」と、自治体により多少の誤差はあるものの、所得に関係なく一律負担の「均等割」とを合わせた支払い額を、6月以降に支払っていくという、後払い方式になっています。

『前年の所得』等で支払い額が決まることから、特に転職によって収入が減る場合、支払いが大きな負担となってしまうことも考えられるので、注意しておきたいところです。

通常は後払いの住民税ですが、退職金分の住民税は、あらかじめ退職金から天引きされることとなっており、翌年は退職金分を除く給与等に応じた住民税を支払うことになります。

住民税の支払い方法は2通り

特別徴収(給与天引き)

原則、会社員等の給与所得者は、この特別徴収によって支払うことになっています。

前年の所得等によって決められた支払い額を12分割し、6月~翌年5月まで、毎月の給与から天引きで支払う方法です。

普通徴収(役所から送られてくる納付書で支払う)

個人事業主や転職者等、給与から天引きできない人を対象とした支払い方法です。

前年の所得等によって決められた支払い額を、通常は毎年6月頃に役所から送られてくる納付書を使って、主に金融機関やコンビニ等で支払います。

6月末までに一括で支払う用の納付書と、6月末・8月末・10月末・翌年1月末で分割してそれぞれ支払う用の納付書が送られてくるので、いずれか好きな方を選びます。

転職時の住民税の支払い方法

退職前に特別徴収の継続手続きをした場合

退職前に転職先が決まっていて、転職後も特別徴収を継続する手続きをしておく場合、まず退職する会社へ相談します。

退職する会社が書類を作成し、その書類は転職先へ送付され、さらに転職先が必要事項を書き足して役所へ提出する、という流れになります。

手続き完了までに2ヵ月程度かかるので、状況によっては、一時的に普通徴収として役所から送られてくる納付書で支払う必要が出てきたり、数か月分をまとめて退職する会社の最終給与から天引きしてもらう等の対応が必要になることもあります。

退職前に特別徴収の継続手続きをしなかった場合

【6月1日~12月31日の退職】

退職する会社の最終給与まではそれまで通りの特別徴収、最終給与の次月支払い分からは普通徴収として役所から送られてくる納付書で支払います。

基本的に、転職先での給与の受け取りが翌年1月1日までにある場合は、翌年6月支払い分から再び特別徴収として転職先での毎月の給与から天引き、となります。

最終給与の次月支払い分~翌年5月支払い分までをまとめて、退職する会社の最終の給与や退職金から天引きしてもらいたい場合は、退職する会社へ相談しましょう。

【1月1日~5月31日の退職】

5月支払い分までを一括で退職する会社の最終給与や退職金から天引き、6月支払い分からは普通徴収として役所から送られてくる納付書で支払います。

基本的に、転職先での給与の受け取りが翌年1月1日までにある場合は、翌年6月支払い分から再び特別徴収として転職先での毎月の給与から天引き、となります。

翌年6月を待たず、転職した年から、普通徴収ではなく特別徴収で毎月の給与から天引きしてもらいたい場合は、転職先の会社へ相談しましょう。

まとめ

  • 住民税とは、道府県民税と市町村税の総称で、行政サービス等に使われている
  • 住民税は、『前年の所得』等で決められた支払い額を、6月から支払いしていく後払い方式なので、特に収入が減る場合は注意
  • 住民税を、転職後も継続して給与天引きで支払うには、退職する会社と転職先でそれぞれに事務処理が必要
  • 継続手続きをせずに6/1~12/31退職の場合、退職後は役所から送られてくる納付書を使って自分で支払う
  • 継続手続きをせずに1/1~5/31退職の場合、退職時に5月支払い分までを一括支払い、6月支払い分からは役所から送られてくる納付書を使って自分で支払う
  • 基本的に、転職先での給与の受け取りが翌年1月1日までにあれば、翌年6月支払い分からは転職先での給与から天引き

繰り返しとはなりますが、住民税の支払い額は『前年の所得』等で決められる後払い方式であるということを、ぜひ覚えておいてください。

転職によって、住民税を給与天引きでなく納付書を使って自分で支払うことになったら、送られてくる納付書はしっかり保管したうえで、支払い漏れがないよう気をつけましょう。

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