会社員の副業、どんな副業なら経費を使える?経費にできるものとできないもの

副業

働き方改革等によって、会社員でも副業を始めたり、副業を検討している方も多いと思います。

そうすると、会社員では認められていない「経費」についてよく分からない…という方もいるのではないでしょうか?

今回は『会社員の副業、どんな副業なら経費を使える?経費にできるものとできないもの』について、要点を絞り、シンプルにまとめてみました!

経費とは

経費とは、仕事にかかった費用のこと、を言います。

所得税等は、基本的に、《(収入-経費等)×税率)》で計算されるので、経費にできるものはしっかりと経費にしておくことで、節税へつながります。

しかし、副業の場合、自宅やカフェで仕事をしていることで、仕事とプライベートの境界が明確になっていないことも多いです。

「経費にした方がお得みたいだから、とりあえず経費にしておこう!」なんて、何でもかんでも経費にしていると、税務調査が入り、不正と判断されてしまう可能性があります。

では、どんな副業で、どんな支出であれば、経費を使えるのでしょうか…?

以下で、順番に解説していきます。

どんな副業なら経費を使える?

最近増えている、

  • ユーチューバー
  • ブログ
  • LINEスタンプ
  • クラウドソーシング
  • ハンドメイド
  • FX・仮想通貨等

をはじめとした会社員の副業は、仕事にかかった費用を経費にすることができます。

株式投資については、一般的には、譲渡額から取得費と証券会社への手数料等の譲渡費用を引くのみです。

副業がアルバイトによる給与所得となる場合は、経費が認められていません。

経費にできるもの

仕事にかかった費用は経費にすることができますが、いくつか具体例を確認していきましょう。

消耗品費

  • パソコン
  • スマホ
  • 撮影機材
  • デスク
  • 文房具等の備品等

仕事に使ったものであり、かつ、税込み10万円未満なら、経費とすることができます。

税込み10万円以上のものを1年以上使っていくというような場合は、耐用年数等に応じて、少しずつ経費として計上していくことになります。

交際費

取引先との接待のための飲食費、取引先へのお祝い金・香典・お歳暮等が該当します。

交際費は不正が多く、税務署が注意深く確認する項目のひとつとなっているようです。

旅費交通費

仕事で使った飛行機、電車、タクシー等の交通費や、出張の宿泊費等が該当します。

新聞図書費

仕事のために購入した書籍や雑誌等が該当します。

研修費

仕事のために参加したイベントの参加費、セミナーの受講費等が該当します。

経費にできないもの

プライベートにかかった費用

当然ではありますが、プライベートのための飲食費や交通費等は、経費にできません。

所得税、住民税等

仕事のための印紙税等ではない、自分自身の税金の支払い額は経費にできません。

一部を経費にできるもの

仕事とプライベートの両方で使うもの(家事関連費)は、使っている割合や時間等に応じて(家事按分・かじあんぶん)、経費にすることができます。

税務調査が入った時のためにも、割合等の根拠を十分に説明できるように準備しておく必要があります。

家賃

賃貸の自宅で仕事をしているという場合、仕事スペースの割合をもとに計算します。

全体の床面積に対し、仕事スペースが20%ならば、家賃の20%を経費にできます。

水道光熱費

電気代は、使用時間やコンセントの数等をもとに計算します。

例えば、1日の電気使用時間は合計16時間で、自宅で仕事しているのが4時間だとすると、電気代×25%を経費とします。

電気代に比べると、水道代やガス代は経費として認められる割合が少なかったり、まったく認めてもらえないということもあるようです。

通信費

インターネット代金や電話料金等の通信費は、使用日数や使用時間から計算します。

副業の場合は、使用日数よりも、電気代の例と同じように使用時間をもとに計算する方が理にかなうかもしれません。

注意点

領収書や、一部を経費としたものの割合の根拠となる書類等については、原則7年間、確実に保管しておくようにしましょう。

まとめ

  • 経費とは、仕事にかかった費用のこと
  • 会社員の副業は経費を使える、株式投資は認められないことが多く、アルバイトでは認められない
  • 経費にできるのは、仕事にかかった消耗品費、交際費、旅費交通費等
  • 経費にできないのは、プライベートでかかった飲食費や交通費、所得税、住民税等
  • 使用している割合や時間に応じ、一部を経費にできるのは、家賃、電気代、通信費等
  • 領収書、使用している割合や時間の根拠となる書類等は、原則7年間保管しておく

仕事にかかった費用をしっかり経費としておくことで、効果的な節税につながります。

ただし、経費とは言いがたいものを経費にしていると、税務調査により不正があったと判断され、節税どころか、ペナルティとしての税金を納めることになるかもしれません。

仕事とプライベートでそれぞれにかかった支出を混同しないように注意しましょう。

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