会社員にとって嬉しい有給休暇。しっかり計画的に使えていますか?
転職を目前に、結構余ってるけどどうしよう…という方も多いのではないでしょうか?
今回は『退職時でも有給休暇を使い切る!有給の使い方や注意点について』まとめました。
どうしても使い切れそうにない場合の対処法も含め、チェックしておきましょう!
有給とは?退職時も有給は使える!
有給休暇(以下、有給)とは、労働基準法39条により定められた、心身の疲れを回復し、ゆとりある生活を保障するための、賃金が減らない休暇のことを言います。
- 雇い入れの日から6ヵ月経過
- 期間中の全労働日の8割以上出勤
この①②の2つを満たしてさえいれば認められる、労働者の権利です。
たとえ退職を予定していたとしても対象となります。
また、アルバイトやパート等で労働日数や労働時間が少ない場合にも、労働日数に応じた有給が与えられることになっています。
退職時に有給を使い切るには
まずは自分で日数を確認、計算しておく
有給の日数は、一般的な会社員の場合、最初の6ヵ月勤務で10日間、その後1年ごとに、以下のようにまとまった日数分が与えられていくことになります。
有給には時効があるので、それぞれ与えられてから2年を経過すると消滅してしまう点に注意が必要です。
- 6ヵ月:10日
- 1年6ヵ月:11日
- 2年6ヵ月:12日
- 3年6ヵ月:14日
- 4年6ヵ月:16日
- 5年6ヵ月:18日
- 6年6ヵ月以降:20日
例えば、これまで全く有給を使っておらず丸3年で退職するというケースだと、11日+12日=23日、となります。
最初の6ヵ月の10日分は、時効により消滅しています。
スケジュールに余裕を持って上司へ相談する
有給の残日数を確認のうえ、退職までにどのように有給を使っていくか考えつつ、上司へ退職希望を申し出ることとあわせて、有給についても相談しておきましょう。
有給を使い切る流れとしては、以下2パターンになるはずです。
- 引き継ぎを終えて、最終出勤日以降にまとめて使って、退職日を迎える
- こまめに有給を取りながら、引き継ぎを進め、実際の退職日まで出勤する
ご自身の仕事の状況に照らし合わせてイメージしておき、スケジュールには余裕を持って、上司へ提案できると良いですね。
どうしても使い切れない場合「買い取り」してもらえるか確認
有給が、心身の疲れを回復し、ゆとりある生活を保障するための制度である以上、有給の買い取りは、原則禁止となっています。
ただし、退職までに使い切れない等の理由がある場合、例外としては認められています。
実際に有給の買い取りをするかどうかや、買い取り金額については、会社次第です。
就業規則も確認しながら、上司へ相談されてはいかがでしょうか。
有給を使えないと言われたら
実態としては、退職前に有給を使いたいと申し出ると、退職予定者に有給を認める慣習がない等と拒否されることもあるでしょう。
しかし、有給を使いたいと申し出があった場合に拒否することは、れっきとした違法行為です。
直属の上司に取り合ってもらえなかったら、他の人へ相談したり、人事や労働組合へかけあったりしてみることです。
違法行為であることを伝えてもなお、対応してくれないのであれば、最終的には労働基準監督署への相談や通報も検討すると良いでしょう。
注意点
土日などの公休日に有給は使えない
有給は、労働義務のある日についてのみ請求できるもので、あらかじめ公休日とされている日を有給休暇にすることはできません。
有給が、心身の疲れを回復し、ゆとりある生活を保障するための制度であるというところから考えると、すんなり理解できます。
「二重就労」で就業規則違反となってしまうことも
最終出勤を終え、退職日までの有給消化中に、アルバイトをしたり、何なら転職先へ入社してしまおうと考える人もいるかもしれません。
しかし、退職する会社や転職先が、副業等の二重就労を禁止していれば、就業規則に抵触して、問題となってしまうかもしれません。
ボーナスについてもしっかり確認
最終出勤を終え、退職日までの有給消化中に、ボーナスの支払日があるという場合、就業規則に「支払日に在職中の者すべて」へ支払うとされていれば、もらえます。
しかし、退職を予定していること等が影響して、減額されてしまうことも考えられます。
退職希望を申し出る前に、就業規則を確認し、情報収集をしておきたいですね。
まとめ
- 有給は労働者の権利、退職予定でも使える!
- 有給は1年ごとに10~20日もらえる、もらってから2年で時効により消滅する
- 自分の有給残日数を確認して、退職までにどう使い切るか考えつつ、上司へ相談
- 使い切れない場合に「有給の買い取り」をしてくれるかどうかは会社次第
- 有給を使うことを拒否するのは違法、上司がダメなら、人事や労働組合へかけあう!最終的には労基署へ!
- 有給は心身の疲れを回復するための制度なので、公休日を有給休暇にはできない
- 有給消化中のアルバイトや転職先への入社は、退職する会社と転職先の就業規則に注意
- 有給消化中のボーナスは、退職希望の申し出前に就業規則の確認や情報収集をしておく
有給は労働者の権利です。退職を予定しているからといって遠慮する必要はありません。
退職までにしっかり使い切れるように準備をして、気持ち良く、人生の新たなスタートを切りましょう。